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海外への支払い

2007年05月10日
随分と書くのが空いてしまいました。反省・・・。
で、昨日、今日とあるソフト会社の海外への外注払いについての源泉徴収の有無等についておもいっきり時間をかけて調べまくっておりました。
こうした国際税務系のものは、内容によって非常に複雑です。
何重もの点について、判断しながらフローチャートを進んでいきます。今回もそのうちたった1点(支払った取引の内容がどの所得の種類になるかといったことでした)だけとっても、以下のように意見が割れました(人によって判断が違うため重要性が高い場合、関係条文を理解した後、私はあっちこっちと照合し最も適切そうな考え方を検証します)。

見解A:某BIG4超大手国際税務事務所のマネージャー、国税局相談員1名、3箇所の税務署の源泉担当者、日本公認会計士協会の国際税務相談課担当官

見解B:韓国大使館租税担当者として電話にでた方、国税局相談員2名

もちろん、電話等で説明した範囲内での判断ですので確かなことは言えませんが、それなりにこういった論点に精通している方々でもこれだけ意見が割れてしまいます。

前述した通り、こうしたフローチャートの節目にあたる判断項目は非常に多々あります。
今回のケースでは、以下のような点が検討点になりました。
1.取引先における恒久的施設(PE)の有無?
2.今回の仕事が国内源泉所得のうち、どの種類の所得(役務提供、使用料(及び著作権の譲渡)、事業)となるか?
3.日本国内と海外との両方で作業している場合、国内!源泉所得はどの金額か?(所得の種類により判定方法が変わります)
4.日韓租税条約において、2.で判定した所得の種類はどの条文の所得に該当するか?

以上、1-4に従って、フローチャートは非常に複雑なものとなってゆきます。

税務ってもっとシンプルに簡単に出来ないのでしょうか?
外国法人や非居住者への支払いはさておき、せめて国内法人や居住者への支払いの源泉制度なんて廃止すべきなんじゃないかって思います。(=ちゃんとみんな申告すれば国庫収入は同じなるんで、源泉廃止して脱税の取締に力入れた方がいいんじゃないでしょうか?)

by 山沢

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